残留塩素測定器
残留塩素について
厚生労働省通知 水質基準(平成19年5月)検査項目 | 水質基準 | 検査サイクル | |
1 | 遊離残留塩素濃度 | 0.4~1.0mg/L | 毎日3回以上で午前中1回以上午後に 2回以上(うち1回はピーク時) |
(二酸化塩素濃度) (亜塩素酸濃度) |
0.1~0.4mg/L | ||
1.2mg/L以下 | |||
2 | pH(水素イオン濃度) | 5.8~8.6 | 月1回以上 |
3 | 濁 度 | プール水2度以下 ろ過装置出口0.5度以下 (0.1度が良い) |
月1回以上 |
4 | 過マンガン酸カリウム 消費量 |
12mg/L以下 | 月1回以上 |
5 | 大腸菌 | 不検出 | 月1回以上 |
6 | 一般細菌 | 200VFU/mL以下 | 月1回以上 |
7 | 総トリハロメタン | 暫定目標値 0.2mg/L以下 | 年1回以上 |
(8) | レジオネラ属菌 | 不検出(気泡浴槽、採暖槽) | 年1回以上 |
文部科学省 学校環境衛生基準
検査項目 | 水質基準 | 検査サイクル | |
1 | 遊離残留塩素 | 0.4~1.0mg/L | 使用前及び使用中1時間ごと1回以上 |
2 | pH(水素イオン濃度) | 5.8~8.6 | 使用前1回 |
3 | 濁 度 | プール水2度以下 ろ過装置出口0.5度以下 (0.1度が良い) |
使用前1回:水中で3m離れた位置から壁面が明確に見えることを確認 ろ過装置出口は1回/毎学年 |
4 | 大腸菌 | 不検出 | 30日を超えない範囲で1回以上 |
5 | 過マンガン酸カリウム 消費量 |
12mg/L以下 | |
6 | 一般細菌 | 200CFU/mL以下 | |
7 | 総トリハロメタン | 0.2mg/L以下 | 1回以上/使用期間中の適切な時期 |
※厚生労働省と水質基準は同じであるが、検査サイクルが違う
※二酸化塩素の消毒、レジオネラ属菌は規定されていない
残留塩素とは?
日本を含めた多くの国で、水道水や、プール、排水処理の際に塩素消毒が広く用いられています。
それは塩素の殺菌作用が強く、かつ速やかなためです。しかし、この消毒用塩素は時間の経過や化学反応などで濃度が薄まってしまい、効果が発揮されなくなります。
そのため定期的に塩素濃度を測定し、塩素管理を行うことが重要となります。
総残留塩素とは遊離残留塩素と結合残留塩素を合わせたものを指します。
遊離残留塩素:消毒力が強い事から、有効塩素とも呼ばれています。
結合残留塩素:塩素が水中のアンモニアなどの窒素化合物と結合した物で、その殺菌力は遊離残留塩素と比べて極めて弱くなります。